きんようブログ 社員エッセイを掲載。あの記事の裏話も読めるかも!?

美しく制御された判決文(下)

シジフォスの希望(21)

 自衛隊のイラク派兵を憲法9条違反と断じた名古屋高裁の判決文(08年4月18日)では、憲法9条についての政府解釈(1980年の政府答弁、91年の政府答弁、97年の大森内閣法制局長官の答弁など)とイラク特措法との関わりを詳細かつ明確に検討した上で、結論部分でこう述べる。
「現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」

 また、「平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである」と位置づけた上で、「憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には…(中略)…救済を求めることができる」とした。
 さらに、判決文全26ページ中の最終盤、25ページ後段にこのような記述がある。
「控訴人らは、それぞれの重い人生や経験等に裏打ちされた強い平和への信念や信条を有しているものであり、憲法9条違反を含む本件派遣によって強い精神的苦痛を被ったとして、本件損害賠償請求を提起しているものと認められ、そこに込められた切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれている」

 判決内容も然りだが、その論理の明快な組み立て、判りやすい記述、心の襞にまで触れる血の通った表現など、まさに歴史に残る秀逸の判決文だろう。ただ、何事にも完璧というものがないように、この判決にも問題がある。
 
 控訴人の1人が「アフガニスタンで行っている自らのNGO活動に支障が生じ、また、アフガニスタン人の対日感情の悪化により生命身体の危険が高まった旨主張」したことに対して、判決では「NGO活動への支障又は生命身体への危険が本件派遣によってもたらされたと認めるに足りる十分な証拠はなく」「平和的生存権が侵害されているとは認められない」として退けた。

 この判決から4カ月後の08年8月26日、ペシャワール会現地ワーカーの伊藤和也さん(享年31)がアフガニスタン東部ブディアライ村で拉致され、凶弾に倒れた。本誌9月12日号で、アジアプレス所属のジャーナリスト・白川徹はこう指摘する。
 新テロ特措法の再可決(同年1月)が「アフガニスタンでもトップニュースの扱いで報道された」ことにより「対日感情の悪化」を生み、それが「伊藤さん殺害に関し少なからず影響がある」というのだ。判決がここまで想定していなかったにせよ、伊藤さんの死は「NGO活動への支障又は生命身体への危険が戦争支援によってもたらされたと認めるに足る証拠」の一つと言えまいか。伊藤さんは自衛隊の米軍支援を要因の一つとして、平和的生存権を打ち砕かれたのだ。

 同じく非政府組織の国際医療団体のメンバーである日本人女性医師がエチオピアで誘拐・拉致されてから3カ月が経ち、未解決のまま年を越す可能性がある。無事の帰還を祈りながら、2008年を終える。  (2008年12月26日) 片岡伸行

美しく制御された判決文(上)

シジフォスの希望(20)

   仕事柄あるいは労働争議の経験から、数え切れないほどの判決文を読んできた。しかし、これほど美しく制御された文体の判決文にお目にかかったことはない。2008年4月18日に名古屋高裁(青山邦夫裁判長)の出した「自衛隊のイラク派兵差し止め請求控訴事件」の判決である。

 日本の裁判官の書く判決文は、悪文の見本市だ。その筋(司法)の業界用語的な字句がほぼ全面的に駆使され、じつに回りくどく、判りにくい。司法試験ではきっと、法律に関わる知識は問われても、判りやすい文章を書く能力は一切問われないのだろう。でなければ、そんな惨状を晒すはずがない。
 で、名古屋高裁の判決文。以下3つのパラグラフ(段落)は、判決文の記述を使用した要旨のごく一部である。

 イラクに派兵された航空自衛隊は、米軍が開発したパラシュート部隊のための輸送機「C-130H輸送機」で、2004年3月2日から物資と人の輸送を開始した。クエートのアリ・アルサレム空港(米空軍基地)からイラク南部のタリルまで週に4回前後、06年7月31日からは同空港からバグダッド空港へ、やはり週4回から5回、定期的な輸送活動を実施している。が、輸送の対象のほとんどは人道復興支援のための物資ではなく、多国籍軍の兵員である。これは陸上自衛隊のサマワ撤退(06年7月17日)を機にアメリカからの要請でなされているものだ。

 04年11月のファルージャ掃討作戦では、米軍兵士4000人以上が投入され、クラスター爆弾並びに国際的に使用が禁止されているナパーム爆弾、マスタードガス及び神経ガス等の化学兵器を使用。残虐兵器といわれる白リン弾が使用されたともいわれる。子どもを含む民間人を多数死傷させ、イラク暫定政府の発表によれば、死亡者は少なく見積もって2080人である。
 イラク戦争開始(03年3月20日)以来、戦闘によって死亡したイラク人の数は、06年11月9日の世界保健機関(WHO)発表では最大22万3000人、英国の臨床医学誌ランセットによれば同年6月までの死者が65万人を超える。そのほか、人口の7分の1に当たる400万人(※)が家を追われ、多数が難民となって近隣諸国へ流出することを余儀なくさせるなど重大かつ深刻な被害を生じさせている。
 ※この数字は当然ながら、さらに拡大しており、本誌08年10月3日号の高遠菜穂子リポートによれば、難民の数は国民の5人に1人、500万人以上に達する。
                                                                                          つづく(2008年12月26日)片岡伸行