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第20回「週刊金曜日ルポルタージュ大賞」佳作入選作

修復的正義は機能しないのか
~高知県警白バイ事件の真相究明を求める~ 

 山下由佳

 平成一八年三月三日、高知県春野町で、スクールバスと県警交通機動隊の白バイが衝突して隊員が死亡した交通事故をめぐり、業務上過失致死罪で禁固一年四カ月の実刑判決を受けた片岡晴彦さんの冤罪の訴えが繰り広げられている。この事故処理と裁判の経緯については、ブログや雑誌やテレビ報道によって、全国で「合理的な疑い」が湧き起こり、ありのままの事件の真相究明が要請されている。
 筆者も、県内の人権活動仲間から救援依頼の手紙を受け取って後、さらに、事件を雑誌『冤罪File』で知って以来、支援者達と同様の疑問を抱き、現在、学術調査研究中。筆者の最大の疑問は、対向車線遠方から事故の一部始終を目撃したとして、裁判で証言台に立った同僚隊員の証言の信憑性である。というのも、高知県の交通機動隊の損害賠償事案の人身事故は年間一件程度であり、ましてや死亡という特殊なケースである。確率論から考えても、あまりにもできすぎた偶然だと思うからだ。同僚の市川幸男隊員の「私は白バイが時速六〇km、バスが時速一〇kmで動いて衝突するのを目撃した」との供述が、片岡晴彦さんの有罪を確定させた。
 片岡晴彦さんは昨年、高知県警を「証拠隠滅罪」で告訴。その不起訴処分に対して、検察審査会は、平成二一年一月二八日、捜査不十分と「不起訴不当」決定。その後、検察庁の再不起訴処分を経て、現在、被告高知県知事や県警本部長以下の関係者に対する一〇〇〇万円の「国家賠償請求事件」が係争中。また、事故処理から裁判経緯に納得がいかない片岡晴彦さんは再審請求を準備中である。

不可解なスリップ痕と
二台目の白バイ

 事故は、国道五六号沿いのレストランの駐車場から出発して、中央分離帯付近にいたスクールバス全長約九mの右側前方角のバンパーに、右側の国道から来た白バイが衝突したもの。隊員は胸を強く打ち、約一時間後に死亡。片岡さん側は「左右の安全を十分に確認して、駐車場から国道に出て、中央分離帯付近道路中央で右折確認のため、車線を通る車をやり過ごしていた停車中に、白バイが高速で衝突してきたのだから過失はない」と主張。一方、検察側は「バス前輪が路面に残したスリップ痕や、衝突後に白バイを数メートル引き摺ったような擦過痕から、バスは安全確認を怠り国道の中央分離帯付近に向けて一〇km程で進行中だった」として、右方安全確認義務違反で懲役一年八カ月を求刑。公判では、バスが衝突時に動いていたのか、止まっていたのかが最大の争点となっていた。

 片岡さんは「バスは停止中で急ブレーキはかけていないので、スリップ痕跡が残るはずがない。また、ほぼ同型のバスの車体重量を用いて検察主張どおりに急ブレーキをかけて走行実験を行なった結果も、せいぜい数一〇センチ。六・二m区間の移動で一m以上の黒々としたタイヤの溝痕もないスリップ痕は科学的にあり得ない。急制動の衝撃を事故時に感じた生徒はおらず、県警が身内を庇う目的で、捏造したものに違いない」と訴えていた。裁判官は、警察官が嘘をつくはずはないし、衆人環視の中でスリップ痕の捏造を果たせるわけがないと審判した。
 果たして、バスは動いていたのか、止まっていたのか。同僚の市川幸男隊員は、奇跡的な偶然で事故の一部始終を目撃したのか。白バイ隊員のスピードはどうだったのか。県警に組織ぐるみの偽装工作はあったのか、なかったのか。歴史的真相・真実は闇の中ではないはずだ。

 高知県警白バイ事件の裁判記録によれば、午後二時三四分スクールバスと白バイとの衝突事故は起こった。それから三時四分現行犯逮捕までの経緯に奇妙な点があることに気がついた。それは、この三〇分間の市川幸男隊員と片岡晴彦受刑者(現在)との接触の有り様である。二人の尋問調書と、周辺目撃者の証言を参考にすると、この三〇分間の経緯は、ほぼ次の通りである。事故直後約一五秒~三〇秒程で市川隊員が現れ、市川隊員は即座に救急車を呼ぶため通報に向かった。それから数十秒後、もう一台の白バイ隊員が事故現場に直行してきた。
 市川隊員は、携帯電話で「119 番」通報していた(通信記録証明有)。元愛媛県警の仙波敏郎さんが講演会で証しするところによると、警察官の交通事故は、百番通報事案と言って、無線を使わず、携帯電話を使用するようにと上から指示が出ているそうなのだ。通信の秘密を守る必要があるからとの措置なので、警察組織が、身内の事故処理において、権力と法を悪用している疑惑を生じさせる。
 それから片岡さんは、重傷の隊員に付き添い、救護に懸命だったようだ。救急車が到着した時、市川隊員と片岡さんの二人で重傷の隊員をタンカに乗せている。事故から約二五分後、バスの中学生達が警察官の誘導でバスから降りた。救急車発車後片岡さんは、現場検証があるはずだからと外に立っていたので、運転席に座った記憶も、写真を撮られた覚えもないと証言する。つまり、中学生が不在のバスに片岡さん一人が運転席に座る写真は、合成加工の疑惑があるのだ。
 もし市川隊員が事故の一部始終を目撃したのならば、現認した被疑者として片岡さんの身柄を拘束し、現行犯逮捕していなければならない。が、市川隊員の調書では、特に片岡さんに関する質問部分に顕著な動揺が読み取れ「片岡さんがどこにいたのか分からない。覚えていない」との証言であり、逮捕もしていない。
 二人の接触を詳細に読み解くと、市川隊員には事故の一部始終を目撃し、犯罪を現認した警察官として行動していた様子がなく、偶然通りかかった事故の直後に遭遇した警官の職務の遂行しか見られない。以下で、それを検証する。
 
浮かび上がる矛盾点
“現行犯”にならなかった怪
 一点目、白バイを停めた位置だが、一部始終目撃していたのならば事故現場まで直行し乗り付けるはずであるが、通り過ぎた道路の向かい側に停車し、バスまで三角比の推定で約一四m道路を渡って引き返し走って来ている。これは変である。
 二点目、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃していたのならば、過失犯の片岡さんを被疑者として拘束していたはずである。しかし、片岡さんを信用し協力し合っているということは、事故状況を把握していなかったからではないのか。
 三点目、事故現場を知る高知県民は「目撃したという市川隊員の位置から百七八m離れた左に急カーブの道路の先の白バイ隊員の動きが見えるはずはない。というのも中央分離帯に街路樹が聳え立っていたからである」との共通見解を持つ。
 四点目、右折確認のため国道車線を通る車をやり過ごしていた片岡さんは、左方の市川隊員を見ていないと証言。
 五点目、また、情報公開請求で判明したことだが、県警本部から警察庁等上級庁への事故の速報には、同僚警官が事故の一部始終を目撃していたとの記述がない。殉職事案において、警察官が最重要証人ならば、当然、その事実が上級庁へ即報告されるはずではないのだろうか。この疑義を、新しく就任された北村博文本部長と公安委員、警察庁長官にご検証頂きたい。さらに、三月中旬の県議会定例委員会でも公安委員会定例会でも交通部長が「殉職警官の交通事故事案」を報告しているが、同僚警官が目撃していたとの報告は無い。議事録にその記述が無いのは、目撃そのものがその時点では無かったとの位置づけだったからではないのか。
 六点目、市川隊員の実況見分調書には位置関係の距離の数字に矛盾が存在する。この数字の杜撰さは刑事裁判の際、梶原守光弁護士も指摘していた。
 刑事裁判の争点から浮かび上がる真相を要約すると、片岡さんか市川隊員か、どちらかの証言が「偽証」になり、どちらかが「嘘つき村の人間」になるのだ。これらの矛盾点を合理的に考察してみると、市川白バイ隊員が現認したとする事故の一部始終の証言の信憑性には深い疑義が生じ、偽証の罪状が浮かび上がる。それらについてはオンブズマンが特別公務員職権濫用罪、偽証罪等で告発をした。
 事故現場は五〇km制限速度区域で、黄色点滅の前方注意義務のある区間であった。国土交通省は、制限速度とは不測の事態でも事故が起こりえない範囲に設定しているのだと言う。つまり、制限速度が守られていたならば事故にはならなかった。一審や二審でも、白バイ隊員の一〇km超の速度オーバーと前方不注意が事実認定されたにもかかわらず、その過失責任は無視された。被害者救済を目的とする自賠責保険に関しては、片岡さんの加害者請求も可能であった。が、県警が被害者請求で即三〇〇〇万円の死亡保険金を遺族が受け取れるよう手続きするべきであるのに怠っていた。殉職の公務災害である以上民事の裁判費用の全額を遺族が負担するのも不当。この死亡賠償責任の果たし方の怠慢性に遺族が不満を抱き、裁判官に強い処罰感情が生じた。
 
無視された
複数の目撃証言

 事故現場で撮影用の県警車両が白バイ走行路上(現場保持すべき路面)を陣取り塞いでいる写真が高新に掲載されていた。そして、県警の三好志郎鑑定人が取り上げる白バイの痕跡は、スリップ時点から衝突直前までの長い距離の痕跡の全てを無視し、なぜか衝突付近にのみ集中していた。つまり事故事象のサンプルの抽出にトリックが隠されていたのだ。要するに、組織ぐるみで偽装工作した結果の鑑定書を行使したと疑われる。
 また、支援する会に事故周辺の目撃者から入った情報によると、乗用車を追い抜いて行った白バイが、対向車線の白バイと挨拶を交わした直後、後方で事故が起きていたと言う。白バイ同士のサインのやりとりが、よそ見運転につながったのだろうか。事故翌日の朝礼で「警ら中公道で挨拶を交わすと危険なのでこの習慣をやめるように」との訓辞があったとの良心的な情報提供が、元愛媛県警の仙波敏郎さんの元に入っているそうだ。
 現場付近では猛スピードの白バイの横行が頻繁に住民に目撃されており、事故直前には、このままでは事故が起きると警告通報した市民までいた。現場の国道は速度がのり易い道路で、よく違反者が捕まっていたらしい。要するに、速度違反者を追いかけて、白バイ隊員が集結していたのだろう。実地訓練場として、事故現場が使われていたという片岡さん側の主張にも頷けなくはない。
 また、白バイ隊員の走行路にいた第三者の証人尋問調書には「自分の車を追い越して行った時には、白バイは一〇〇km程のスピードが出ていた」とあり、バス後方の乗用車の校長は「止まっているバスに猛スピードの物体がキーンという音をたてて衝突してきた」と証言。
 これら複数の目撃証言は無視できないはずであるが、一審二審ともに裁判官は、終始不問に付した。事故当日、供述調書に応じた三人の生徒の中で一番見やすい、前から八列目の右座席窓側のN君(生徒会長)の員面調書は警察がもみ消し、幻の調書にされた。N君は、瀬戸内海放送で「白バイを見ていたのですが、凄いスピードが出ていて危険だと思いました。裁判は僕たちが体験した事故とは違うようになっちゅう。バスは止まっていました」と証言しているので片岡さん側の重要調書であったに違いない。
 生徒の中で唯一人呼び出されたIさんの検面調書は、指紋と署名が当事者と不一致との鑑定証拠が国家賠償訴訟で提出された。そのIさんの調書は、白バイのスピードはそんなに出ていなくて、バスはゆっくり動いていたという内容になっている。つまり、北添康雄副検事には、県警との共謀共同正犯の関係で偽装工作に関与した疑いがあるのだ。この法益侵害は甚大である。なぜなら、詐欺目的で虚偽公文書を作成・行使した担当検事が、裁判官を欺き通した結果、偽装した虚構を事実認定させたことを意味するからである。本罪状の主体は「県警」と「検察庁」、客体は「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、公文書に対する公共的信用である。これこそ冤罪の構図ではないか。
 
隠蔽された権力犯罪
事件の真相を求めて
 これらの事実経過から、亡くなった白バイ隊員のスピード違反の罪状は、関与当事者が共謀、若しくは幇助して封殺したというのが真相ではないかと実感するに至った。この一連の経過は物語る。片岡晴彦さんの刑事訴訟は、憲法第九八条で無効にしなければならない不法行為によって成立した横暴な権力犯罪による裁判だったのだと。
 さらに、警察・検察・裁判所には闇帳簿があり、裏金偽装が常態化していた。裁判所の裏金実態は、九十年度、東京、広島、福岡等でカラ出張一九七三万円を会計検査院が指摘。検察庁については、微罪で逮捕され受刑者となった元高知地検次席検事の三井環氏が告発。平成一四から始まった警察の裏金疑惑は、一六道府県警察におよび、総額約一二億四七六五万円を国と道府県に返還するという結果に至っている。北海道警の内部調査では、平成一〇年度~平成一二年度の捜査用報奨費の裏金率は九九・一%だったと報告。
 これらの「裏金偽装」と「訴訟偽装」とは無関係ではない。共謀の関係構造と罪障隠蔽のしがらみ体制が同質である。恣意的解釈の精神性の蔓延は構造的暴力として定着しており、作為的偽装に至ってはその弊害は大きい。これは、私達の誰もが被る人権侵害の氷山の一角なのである。
*(愛媛でも白バイとスクーターとの交通事故で、少年法の無罪が言い渡された若者の国家賠償訴 訟が係争中である)
高知県警白バイ事件は公権力の濫用に対しての民衆訴追の夜明けを彷彿とさせる極めて特異な事件である。自由民権思想発祥の地の反骨精神が、公共性の構造変革を迫っている。歴史は、この公訴権、警察権の有り様について、どう審判するのだろうか。法と正義が生きているか、死んでいるかを裁決する
 最終審判者は日本国憲法の下では国民主権者である。この民衆訴追は、警察・検察・裁判所の謀略の真相にどこまで迫れるのか。関与した当事者は主体的に、良心と法律にのみ拘束され、修復的正義を機能させることができるのか。謀略関係当事者による自首や自白はあるのか。この自浄作用の有無こそが何より大事な視点である。
 これは、高知の歴史上重大な憲法問題。私達県民は、この事件の真相が公に解明されるよう、高知県警の警察官としての良心の声と、その弁明を見張り、釈明の本質的真実を見極める必要がある。