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みんなで傍聴 4月の原発裁判

4月18日(水)14:00
大阪地裁 大飯原発運転差止仮処分 審尋期日(非公開) 元原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦さんの大飯原発運転差止訴訟控訴審での証言である大飯原発の基準地震動は過小評価であることを争点とする仮処分。終了後報告集会(大阪弁護士会館1205号室)。

4月19日(木)15:00
山口地裁岩国支部 伊方原発運転差止仮処分 審尋期日(非公開) 終了後報告集会(岩国市中央公民館)。

4月23日(月)11:00
静岡地裁浜松支部 浜岡原発運転永久停止裁判 第23回口頭弁論期日 報告集会(裁判所南の地域センター1階)。

4月23日(月)13:30
広島高裁 伊方原発運転差止仮処分異議審 第1回審尋期日(非公開) 終了後記者会見・報告集会。

4月24日(火)14:30
大津地裁 高浜、大飯、美浜原発運転差止請求訴訟 第18回口頭弁論期日 大飯原発敷地地盤調査の問題点等。報告集会(滋賀弁護士会)。

4月25日(水)14:00
福島地裁 子ども脱被ばく裁判(安全な場所で教育を受ける権利の確認等請求事件) 第14回口頭弁論期日 10:00~事前集会、報告集会は期日が終わり次第。

【解説】2017年12月13日、広島高裁は「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を厳格に適用すれば、立地不適になるとして伊方原発の運転を差し止めた。3月7日、原子力規制庁は火山の巨大噴火を「低頻度な事象」と位置付け、巨大噴火に伴う原子力災害のリスクは「社会通念上容認される水準」との見解をまとめた。

 これは上記火山ガイドを改定手続きを取らないで実質上反故にするものであるばかりか、確立された原子力規制の国際的な基準にも反し許されない。脱原発弁護団全国連絡会は3月13日付で、抗議とともに、裁判所においては適正な司法判断を求める声明を発表し16日に記者会見を開いた。

 共同代表の河合弘之弁護士は「これは広島高裁決定潰しである。規制委は表面上は裁判とは関係ないとしつつ、実際には裁判に使える『解釈』を用意し電力会社にてこ入れし、今回のような没理論的なことを臆面もなくやる」と批判した。

 国際的な原子力規制においては、残余のリスクとして無視してよいとしているのは1000万年に1回のリスクであり、1万年に1回の巨大噴火リスクは桁違いで考慮しなければならないところ、国際批判も免れない。規制委が本来すべきことは厳格な規制・審査であって、ねじ曲げた解釈で原発事業者を擁護することではない。声明文等は脱原発弁護団全国連絡会の公式サイトに掲載している。