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ユニオン・ショップ制度を「少数組合排除」に悪用 
「サンプラザ」で“労労対立”

村上恭介|2020年1月9日11:32AM

定期大会で気勢を上げるサンプラザ労組員たち。(提供/サンプラザ労組)

堺市など大阪府南部を中心に約30店舗を展開するスーパー「サンプラザ」(本社・大阪府羽曳野市、山口力社長、従業員約2200人)で5年前に結成されたサンプラザ労組(自治労全国一般、約200人)が多数派の第二組合(UAゼンセン)を盾にした会社の組織攻撃に晒されている。連合傘下の組合間でなぜこんな紛争が続くのか。

サンプラザ労組は2014年3月、低賃金・長時間労働のうえサービス残業代が過去2年分で2億円以上に達していたため、団体交渉でこの問題を厳しく追及。サンプラザ(以下、会社)は7月までに「とりあえず2カ月分を支払う」と約束した。ところが労組結成直後、店長らが組合役員を務める第二組合のサンプラザユニオンが発足。会社側は8月には「ユニオンの同意を得られない」と一転して残業代の支払いを拒否した。以降は管理職を通じ社員とパート(約2000人)を一挙に囲い込み、同年秋には第二組合とユニオン・ショップ協定を締結した。

ユニオン・ショップとは、採用した労働者が一定期間内に労働組合に加入しない場合、あるいは組合を脱退または除名された時は解雇する義務を使用者に課す労使協定で、職場の過半数代表の組合が労使合意すれば成立する。組合にとれば解雇の威嚇で加入を強制できるわけだが、同社の場合はこれを第一組合の切り崩しに悪用し、大阪府労働委員会が5年で5件の不当労働行為救済命令を出す異常事態となっている。

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