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株主による志賀原発運転差止訴訟 北陸電力が異例の判決の閲覧制限申立て

脱原発弁護団全国連絡会|2026年4月6日8:53PM

 3月4日、富山地裁(矢口俊哉裁判長、古庄順裁判官、相島圭介裁判官)は、株主による取締役の違法行為としての志賀原発差止請求訴訟において、原告株主の請求を退ける判決を下した。期日後の記者会見で、唯一評価できるところは、3・11直後の取締役会で、何らの検討なく原発再稼働を認めたことを裁判所が認めた点(判決書16頁)であると指摘があった。

3月4日富山地裁での判決後の記者会見。富山県弁護士会館にて。(写真/脱原発弁護団全国連絡会)

 この裁判において、2024年に補助参加人(北陸電力)より、被告取締役から提出された乙号証(取締役会議事録)の訴訟記録閲覧制限申立てがなされた。訴訟記録閲覧制限申立てとは、訴訟記録の公開の例外として、訴訟記録中にプライバシーに関する重大な秘密や、不正競争防止法2条6項に規定する営業秘密に関する事項が記載されている場合には、申立てによって、裁判所は閲覧等のできる者を当事者に限定する旨の決定ができる手続きである。訴訟記録の閲覧制限の申立ては、却下決定が確定するまでの間、閲覧制限の効果が発生するため、志賀弁護団では議事録等は公開してこなかった。

 3月4日の判決日に上記閲覧制限申立の却下決定が出た。北陸電力は、議事録等の内容を説明する判示部分に対し、さらに閲覧制限申立てをした(冒頭の3・11直後に取締役会で、検討なく原発再稼働を認めた点も含む)。

 加えて、北陸電力の代理人から、私たち脱原発弁護団全国連絡会がサイトに掲載した判決書について、閲覧制限申立て対象部分をマスキングするよう要請があったと、志賀弁護団から連絡があった。なお脱原発弁護団全国連絡会は、閲覧制限申立ての前の時点でサイトに掲載していた。

 脱原発弁護団全国連絡会共同代表の河合弘之弁護士は、判決書について、閲覧制限の申立ては手続きとしては可能ではあるが、北陸電力の主張する閲覧制限(民訴法92条1項2号の営業秘密)には全く当たらず、自らに都合の悪い判示部分を非公開としたいという閲覧制限の申立ての濫用である、裁判所には速やかに却下決定をしていただきたいと述べた。

(『週刊金曜日』2026年3月27日号)

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