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函館市、大間原発建設差止等請求訴訟 最大の争点は敷地内の活断層

脱原発弁護団全国連絡会|2026年2月10日6:58PM

函館市、大間原発建設差止等請求訴訟 最大の争点は敷地内の活断層

 2025年12月24日、函館市が原告である大間原発の建設差し止め等請求訴訟の第35回口頭弁論期日が東京地裁で開かれた。法廷では原告代理人の只野靖弁護士が、大間原発の敷地内の活断層の問題についてプレゼンした。

2025年12月24日、函館市大間原発裁判期日後の市民による報告集会。(写真/脱原発弁護団全国連絡会)

 冒頭に活断層の「ズレ」がもたらす破局的被害を1995年の兵庫県南部地震や99年の台湾集集(チーチー)地震に触れて説明。原子炉等規制法において、原発敷地内の重要施設の直下に将来活動する可能性のある活断層(後期更新世以降の活動が否定できない断層等)がある場合、建設は許されない。

 大間原発敷地内の原子炉建屋などの耐震重要施設の直下または至近距離に存在するシーム10(S-10)、シーム11(S-11)(電力会社は「断層」を使わずシームと呼称)、さらにはcf断層系、df断層系が上述の活断層に当たることを専門家の科学的知見をふまえて説明し、被告電源開発は非科学的な主張を繰り返しており明確な証拠によって、活動可能性を否定できておらず、建設は許されないことを主張した。

 なお、S-11は原子炉建屋の真横を走っているが、審査会合では「工学的判断」として地盤を取ることでよいということになってしまっている。

 市民主催の報告集会では、甫守一樹弁護士による報告と、弁護団長の河合弘之弁護士が自治体が原告となって提訴した裁判の重要性について、当時の工藤壽樹市長の決意と、議会では自民党から共産党まで賛成した経緯を振り返った。次回口頭弁論期日は3月9日14時を予定。

(『週刊金曜日』2026年1月30日号)

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