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「安保法制違憲」訴訟、憲法判断示さず棄却 
東京地裁

片岡伸行|2019年11月26日1:20PM

判決前に横断幕を掲げて東京地裁に入る原告・弁護団。(撮影/片岡伸行)

「私たちには平和的生存権がある!」「日本は民主国家なのか!」――。東京・霞が関の裁判所前に怒りの声が響いた。安全保障関連法(=戦争法)の違憲性が問われた国家賠償請求訴訟で、東京地裁(前澤達朗裁判長)は11月7日、憲法判断をせずに請求を棄却する判決を出した。原告側は「司法の責任を放棄した忖度判決だ」と強く抗議し、控訴する意向を明らかにした。

同日午後3時、東京地裁103号法廷。満席の傍聴席に向かい、前澤裁判長は「原告の請求を棄却する」と一言述べると、そそくさと背後のドアに消えた。その間わずか5秒ほど。法廷内に「不当判決だ!」との声が上がった。

他国のために自衛隊が戦争に駆り出される集団的自衛権の行使容認を閣議決定(2014年7月)した安倍政権は、多くの憲法学者らによる「憲法違反」との指摘や国民の反対の声を無視して翌15年9月に安保法制を成立させた。

武力行使を禁じた憲法9条を破壊し「戦争をしない国」から「戦争をする国」に変えるものだと、全国で「安保法制違憲訴訟」が相次いで提起された。現在までに22の地域で25の裁判が進行し、原告の総数は7704人に及ぶ。

このうち東京では計3件の訴訟が起こされている。同日の国賠請求訴訟は16年4月26日に提訴。「安保法制は違憲であり、施行により平和的生存権が侵害された」とし、原告1553人が国に対し1人10万円の慰謝料の支払いを求めた。計11回の口頭弁論が開かれたが、この間、裁判官が全員代わり、証人尋問も一切認めないまま、この日の判決に至った。

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