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第2次別姓訴訟・東京判決
「信条による差別」認めず

宮本有紀|2019年10月15日5:14PM

「民法改正案を弁護団と原告と支援者で考え冊子をつくった。選択的夫婦別姓への理解を訴えていきたい」と話す恩地いづみさん(右)。左は冊子を持つ榊原富士子弁護団長。(撮影/宮本有紀)

夫婦同姓を定める民法750条は、別姓での法律婚を望むカップルを差別し法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、昨年5月、事実婚夫妻ら3人が国に対し損害賠償を求め提起した訴訟の判決で、東京地裁(大嶋洋志裁判長)は10月2日、原告の請求を棄却した。

2015年に最高裁が「民法規定は違憲ではない」との判決を出した第1次別姓訴訟では、同規定は女性差別であり憲法14条違反と訴えたが、今回は新たな争点として信条によるカップル間不平等を訴えていた。

この点について判決は「婚姻後も夫婦別氏を希望することは『信条』に当たる」と認めたが、「夫婦別氏を希望する者と夫婦同氏を希望する者とに二分し、夫婦別氏の希望を指標として不利益的な取扱いを定めたものではない」「信条の違いに着目した法的な差別的取扱いを定めているものではない」と判断。弁護団は会見で「適用が平等でも内容が差別的なら差別的な効果が生じるので意味がない。一律に適用しているから不平等でないというのは理論的に間違い。また、信条の違いを意図したかどうかは関係なく、結果が不利益である点を問題にしている」と批判した。

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