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有田芳生氏の「降板」ツイートで名誉毀損 
大阪地裁は橋下徹氏の請求棄却

文聖姫|2018年9月21日12:50PM

記者会見する有田芳生議員。右は代理人の神原元弁護士(撮影/
文聖姫・編集部)

前大阪市長の橋下徹氏が、参議院議員の有田芳生氏を名誉毀損で訴えていた訴訟で、大阪地裁は8月8日、橋下氏側の請求を棄却する判決を言い渡した。27日の記者会見(東京・千代田区の参議院議員会館)で有田氏側代理人の神原元弁護士は、大阪地裁の判決が「『危険の引き受けの法理』が初めて名誉毀損の分野に適用された新しい判断」だと述べた。

大阪地裁の判決は、インターネットやテレビ等で相手方を非難する場合、相手方を蔑み、感情的または挑発的な言辞を用いる表現手法をもって相手方を非難する場合、「一定の限度で、相手方から逆に名誉毀損や侮辱に当たるような表現による反論を被る危険性を自ら引き受けているものというべき」だと指摘した。

橋下氏側は、2017年7月19日の有田氏のツイート「『ザ・ワイド』に1回だけ出演して降板させられた腹いせではないかと思えてしまう」が、名誉を侵害し、精神的苦痛を被らせるものだとして、同年8月2日に提訴。だが、有田氏が同ツイートを投稿するまでに、次のような経緯があった。

有田氏は12年10月、佐野眞一氏による橋下氏に関するルポを掲載した「『週刊朝日』がすこぶる面白い」とツイート。これに対し、橋下氏は「こういう自称インテリが一番たちが悪い」などとツイートした。さらに、4年後の17年1月、有田氏の12年10月のツイート内容を再び取り上げ、「自称人権派だって。笑わせてくれるよ」などと唐突にツイートした。

大阪地裁はこれに対し、原告が被告を非難するにあたり、相手を蔑み、感情的または挑発的な言辞を数年間にわたって繰り返し用いてきたのだから、「一定の限度で、被告から名誉を毀損されるような表現で反論される危険性を引き受けていたものといわねばならない」と判断した。橋下氏側は、判決を不服として控訴している。

(文聖姫・編集部、2018年9月7日号)

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