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“言葉を交わさなくても共謀になる”と認定
山城博治さん有罪に「恥を知れ」

浅野健一|2018年4月4日1:28PM

判決後、那覇地裁前で囲み取材に応じる山城博治さん。3月14日。(撮影/浅野健一)

名護市辺野古の新基地や東村高江のヘリパッド建設への抗議活動で公務執行妨害罪などに問われた沖縄平和運動センターの山城博治議長に対し、那覇地裁(柴田寿宏裁判長、川﨑博司・中田萌々両裁判官)は14日、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した。山城さんは控訴した。

傍聴席にいた山内徳信・元参議院議員が「異議あり」「沖縄の環境破壊をどうするのか」と叫んだ。

柴田裁判長は判決理由で、2016年1月に山城さんらが辺野古の工事用ゲート前でコンクリートブロックを積み上げた行為について、「威力を用いて工事車両の進入を妨害した」と認定。共謀については、「被告人らは、具体的に言葉を交わしたかどうかにかかわらず、それぞれが仲間と力を合わせて工事用車両の進入を阻止するという共通の目的を実現するべく意思を通じ合っていた」とした。量刑理由は、「現場で上司から命じられた職務を忠実に遂行していた公務員に暴行を加えて傷害を負わせたという点で悪質」「運動におけるリーダー的存在として、共犯事件において主導的役割を果たし、共犯者らの犯行を煽っており、強い非難を免れない」と断じた。

裁判長は、抗議行動を「表現活動」と認めたが、「憲法第21条の『表現の自由』は絶対、無制限ではない。被告の行為は表現の自由の範囲を逸脱している」と判示した。金高望弁護士は「裁判長は国連の特別報告者の見解、国際法学者の意見書を証拠採用せず、国際的に、市民の抵抗運動には、表現が暴力性を帯びることがあるとされている点を無視した」と批判した。

山城さんは「地元2紙は、社説などで不当判決を厳しく批判した。私たちの闘いの正当性は歴史が証明する。モリカケ疑獄、米朝の対話の動きなどで、私利私欲の安倍政権は右往左往している。那覇地裁は官邸と組んだ検察に媚びた。恥を知れといいたい」と話した。

(浅野健一・ジャーナリスト、2018年3月23日号)

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