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報道の自由めぐるアワプラ裁判――原告の請求を棄却

2014年11月7日5:04PM

インターネット・メディアに報道の自由は認められないのか――首相官邸前の脱原発抗議行動を国会記者会館の屋上から撮影させないのは報道の自由の侵害であるとして、特定非営利活動法人OurPlanet-TV(白石草代表)が国と国会記者会を訴えていた裁判で、東京地方裁判所(谷口園恵裁判長)は10月14日、原告の請求を棄却した。

判決は、同記者会所属各社に比べて、ネットメディアは多数かつ多様であり、管理に従わない行為や事故発生時の対応基準を設けていなかった当時において、建物を占有管理する同記者会の使用拒否は不当でないとした。

判決後の会見で白石代表は、「この5年間にネットメディアも記者クラブで取材できるようになるなど状況は変わった。判決は実態に即していない」と批判、判決を不服として控訴する方針を示した。判決文ほか裁判資料は同局のウェブサイトに公開している。

裁判の発端は、同記者会管理人・佐賀年之氏が「テレビに競合するネットメディアや、新聞に競合する雑誌への使用許可は既得権益を手放すことになるため認められない」と豪語したことによる。

インターネット・メディアとはテレビやラジオが使う電波、新聞や雑誌が使う印刷という媒体を通信に求め、文字や映像で情報を伝える革新であり、取材者に流れるジャーナリズムに遜色はない。地裁がネットメディアを格下に見ているとしたらそれこそが問題だ。

(池田佳代・OurPlanet-TV理事、10月24日号)

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