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水俣病「補償協定」の理念はどこに――症状悪化しても補償額不変

2011年10月31日6:23PM

 水俣病認定患者の健康状態が悪化し、補償金増額を必要とする変化が生じた際、金額の変更を申請できる制度(通称「ランク変更」)があるが、患者の状態が悪化してもランク変更が却下されるケースがあることが分かった。

 新潟水俣病を除く水俣病の認定患者は、一九七三年にチッソとの間で締結された補償協定に基づき、慰謝料として一八〇〇万円(Aランク)、一七〇〇万円(Bランク)、一六〇〇万円(Cランク)の一時金が支払われるほか、医療費、終身特別調整手当(年金)として、毎月一七万一〇〇〇円(Aランク)、九万一〇〇〇円(Bランク)、六万八〇〇〇円(Cランク)が支払われている。

 BランクとCランクの認定患者については、上位ランクへの変更が必要な変化が生じた際、総務省の外局である公害等調整委員会や、熊本県に設けられた水俣病患者補償ランク付け委員会に申請ができる。しかし、ランク変更の基準や、判定の過程は明らかにされていない。

 一一日、就任後初めて水俣を訪問した横光克彦環境副大臣は、胎児性水俣病患者らが通う福祉施設「ほっとはうす」で、患者たちの要望を聞いた。車椅子の胎児性患者・松永幸一郎さん(四八歳)は「二年前までは歩けたのに、急に歩けなくなった。(BからAへの)ランク変更の申請をしたが、二年続けて却下された。チッソと補償協定を交わしているのは何のためなのか」と訴えた。補償協定の前文には、患者の福祉の増進について、誠意をもって早急に講ずるとあり、当時の環境庁長官・三木武夫衆議院議員らが立会人となっている。

 公害等調整委員会はこれまで、複数の医師や専門家を派遣し松永さんと面会し、検診を行なった上で「申請者の生活環境に、著しい変化は認められない」とランク変更を却下してきた。しかし、松永さんは「明らかな体調の変化があったのになぜ認めないのか」と納得がいかない。

 横光副大臣は、「胎児性患者の方たちの医療、福祉の充実は、環境省がやるべき課題だと思っている」と述べるにとどまった。

(奥田みのり・ライター、10月21日号)

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