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福島原発刑事裁判、2月9日に高裁で山場 現場検証などの採否が鍵に

本田雅和|2022年2月7日9:18PM

 福島第一原発事故での東京電力元幹部の刑事責任を問う強制起訴裁判が、控訴審の山場を迎えている。東京高裁で2月9日午後2時から開かれる第2回公判で、検察官役の指定弁護士と刑事訴訟支援団が今後の裁判の行方を決定づけると見ている(1)原発敷地などでの現場検証(2)3人の専門家の証人尋問――について、細田啓介裁判長が採否の判断を示すからだ。

「原発の管理者に『高度の注意義務』が課せられるのは当然では?」との「市民の常識」から作られた「解説横断幕」。1月21日、東京高裁前。(撮影/本田雅和)

 東電幹部らを告訴・告発した住民グループや刑事訴訟支援団、弁護団は1月中旬以降、裁判の現状を説明する記者会見や集会を次々と開き、21日には東京高裁前で公正な審理を求めて署名簿を提出するなど要請行動を行なった。

 福島原発事故の責任を問う裁判としては東電や国に民事上の責任としての損害賠償を求めた集団訴訟が全国で約30件あり、原告は総計1万2000人以上。個人訴訟を含めると400件以上あるが、刑事責任を求めた裁判は本件だけ。

 2012年6月に福島原発告訴団が東電幹部や政府関係者らを告訴・告発し、検察が不起訴処分を繰り返したあと、検察審査会の2度にわたる「起訴相当」議決で東電の勝俣恒久元会長、武黒一郎、武藤栄の両元副社長の3人が業務上過失致死傷罪で起訴され、17年6月から裁判が続く。公訴事実は、原発の敷地の高さである10メートルを超える津波が襲来し、建屋浸水、電源喪失、爆発事故の可能性を予測できたのに、被告人らは防護措置や原子炉停止などの対策義務を怠ったというものだ。

 1審の東京地裁(永渕健一裁判長)は19年9月に3人全員に無罪を言い渡したが、刑事訴訟支援弁護団の海渡雄一弁護士らは、原判決の「最大かつ基本的な誤り」を、政府の地震調査研究推進本部(推本)が02年7月に公表していた「長期評価」の信頼性について適正な判断をせずに、「10メートル超ええの津波の予見可能性はなかった」としたことだと主張。「三陸沖から房総沖の日本海溝沿いのどこでもマグニチュード8・2程度の津波地震が起こりうる」との長期評価の予測に対し、運転停止を講ずべきかだけを判示し、「防潮堤建設と施設水密化等の結果回避義務を課すに相応しい予見可能性」の審査を全くしていないと批判する。

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