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憲法学者ら安倍首相を「背任罪」で告発 

告発状全文公開

片岡伸行|2020年1月24日12:27PM

記者会見に臨む(右から)阪口徳雄弁護士、上脇博之神戸学院大学教授、澤藤統一郎弁護士、児玉勇二弁護士=1月14日、司法記者クラブにて。(撮影/尹史承)

総理大臣主催の「桜を見る会」をめぐり、安倍晋三首相が「背任罪」で刑事告発された。告発したのは上脇博之神戸学院大学教授ら憲法学者を中心とした13人だ。

「予算枠を大幅に超過して、自己が主催する後援会や与党議員、妻の昭恵氏らの利益を図る目的で招待者数をいたずらに増やし続けた。その結果、国に財産上の損害を与えた」「桜を見る会の私物化は、背任罪そのものである」

1月14日、東京・霞が関の東京地方検察庁に告発状を提出後、会見した告発人代理人の阪口徳雄弁護士は告発の理由を説明した。

それによると、主催者である首相自身が開催要項を無視し、税金を自らの後援会活動に利用した。時効にならない2015年から19年までの予算超過額1億5121万円余の損害を国に与えたとする。

告発人の上脇教授は「法令遵守しないといけない立場にある者が国の予算を私物化し、自分や政治団体の利益のために使ったとなると見過ごすわけにはいかない」とし、「きちんと責任をとってもらう。単に中止したでは改善されない」などと述べた。

告発人らは、招待者名簿を廃棄した内閣府職員らを「公用文書等毀棄罪」(刑法258条)で告発することも検討しているという。

すでに「桜」疑惑をめぐっては「税金私物化を許さない市民の会」が11月20日、地元後援者の無料招待と前夜祭での会費徴収について公職選挙法違反(買収)や政治資金規正法違反に当たるとして安倍首相を刑事告発している。

実は、安倍首相は17年、18年にも市民団体から公選法違反、内乱予備罪などの疑いで告発を受けた〝前歴〟があるが、いずれも問題にされなかった。しかし、今回はかなり事情が異なる。会見で澤藤統一郎弁護士はこう指摘した。

「政治資金規正法とか公職法違反とかいろいろありうるが、この件(背任の疑い)については主催者である内閣総理大臣安倍晋三の責任が非常に明確になる」

(片岡伸行・記者、2020年1月24日号)

告発状全文

「背任罪」告発状全文

 

 

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