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那覇地裁、臨時国会召集めぐり初判断 
「招集は憲法上の義務」

佐藤和雄|2020年7月15日7:35PM

【「実質上の勝訴」と原告側】

裁判では(1)臨時国会の召集決定が憲法53条に違反するかどうかについて裁判所の司法判断が及ぶかどうか(2)2017年9月の召集と冒頭での衆院解散が、野党議員の質問権などを侵害し、国家賠償法に基づく損害賠償義務を負うかどうか(3)98日経過したうえでの召集は、合理的期間内とは言えないので、憲法違反となるかどうか――が主な争点となった。

判決は、臨時国会の召集決定が「高度の政治性を有する」ことは認めつつも、憲法53条は「単なる政治的義務ではなく、憲法上明文をもって規定された法的義務である」と指摘。「この義務を履行しなかったり、不当に召集を遅らせたりした場合は、少数派の国会議員の意見を国会に反映させるという憲法53条の趣旨が没却される恐れがある」と述べ、司法審査の対象となることを強調した。

一方、要求した個々の野党議員への損害賠償については、「臨時国会開催で得られる国会議員の利益は、個人的な利益ではなく、国民全体のための利益であり、個々の議員への金銭賠償で補てんされ、回復するという性質のものではない」と述べ、請求を棄却。このため、安倍内閣の対応について「違憲かどうかを判断するまでもない」として、憲法判断を避けた。

これまで臨時国会の召集要求があっても召集までに半年近くかかった例もあった。今回の判決では「通常国会の開催時期が近いなどの特段の事情がない限り、国会を召集する義務があり、内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい。召集しないという判断はできず、召集時期に関する裁量も大きくない」との判断を示した。

召集までの日数について、原告側は「遅くとも20日間」が、合理的期間と主張してきた。総選挙後に開催される特別国会が「選挙の日から30日以内」と憲法で規定されているのを踏まえたものだ。

実は自民党も2012年4月に発表した「憲法改正草案」で「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と定めている。同党の「憲法改正草案Q&A増補版」では「『少数会派の乱用が心配ではないか』との意見もありましたが、『臨時国会の召集要求権を少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然である』という意見が大勢でした」と説明している。

原告弁護団事務局長の小口幸人弁護士は取材に対し「判決には不服だが、実質勝訴と言っても過言ではない内容だ。政府には重く受け止めてほしい」と述べている。

(佐藤和雄・ジャーナリスト、2020年6月26日号)

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