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「日本国籍」の確認を求める訴訟――高裁がキムさんの訴え退け

2012年4月26日4:36PM

 サンフランシスコ講和条約の発効に伴う朝鮮人の日本国籍「剥奪」は無根拠、無効だとして、東京都のキム・ミョンガンさん(六一歳)が日本政府を相手取り、日本国籍の確認などを求めている訴訟で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は三月二八日、原告全面敗訴の一審判決を支持、キムさんの控訴を棄却した。原告側は上告する。

 キムさんは神戸市生まれ。国籍や市民権をテーマに研究、活動を続けてきた。指紋押捺を拒否し、逮捕、起訴された経験を持つ。

 植民地化で「日本人」とされた朝鮮人は、日本の敗戦後、日本人でありながら、一方では外国人とみなされた。「日本人」だからと解放民族としての行動(民族教育など)を封じ込め、「外国人」として管理・監視の対象とするためだ。

 日本国籍は一九五二年のサ条約発効に伴い一方的に「喪失」させられ、日本政府は「外国籍」を理由に朝鮮人を戦後補償や社会保障から締め出した。後の「北朝鮮へのエクソダス」(帰国事業)へと通じる基本的人権の否定だった。

 訴訟はこの「始まりの不正」を問うたものだ。日本国籍を有していた両親の元に(サ条約以前の)五〇年に出生した自分は、今も出生で得た日本国籍を有するというのがキムさんの訴えである。

「欲しいのは日本国籍じゃなく、それを捨て去る自由」とキムさんは語る。国籍「喪失」の根拠とされるサ条約に、旧植民地出身者の国籍をめぐる記述はない。剥奪は、条約発効に伴い朝鮮人、台湾人は日本国籍を喪失するとした法務府の民事局長通達に依拠している。

 役人の通達に基づく処理は、日本国民の要件について「法律でこれを定める」とした憲法一〇条に違反するとした上で、憲法の幸福追求権や法の下の平等にも反すると原告側は主張する。

 最高裁は六一年、サ条約で日本国は領土だけでなく「対人主権」も放棄したと判断した。今回の高裁も一審同様、六一年判決を踏襲し、一切の訴えを退けた。「国籍が人権という認識がない判決。裁判所の解釈で国籍変動が可能なら立法も不要となる。そもそも狙いは六一年判決の見直しだから、最高裁で勝負したい」と、チャン・ハンニョン弁護士は語る。

 訴訟が問うのは、近代の発明「国籍」を悪用し、自らが行なったはずの侵略と植民地主義の責任を果たさずにきたこの日本の、今も続く犯罪の歴史にほかならない。

(中村一成・ジャーナリスト、4月13日号)

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