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改正風営法の施行で変わる日本のクラブシーン

2016年7月22日6:00PM

6月22日、C4主催の記者発表会。東京都内。(写真/内原英聡)

6月22日、C4主催の記者発表会。東京都内。(写真/内原英聡)

「犯罪者は実際は違う場所で取引している場合であっても、危険ドラッグなどの取引場所としてナイトクラブで取引したと証言することも多かった。経営者の弱みにつけ込んでのことです」

こう実態を明かすのはクラブとクラブカルチャーを守る会(Club and Club Culture Conference、以下C4)の広報担当、DJ WASEI CHIKADA(WASEI)氏だ。「クラブは従来の風営法で原則午前0時まで。深夜帯営業はグレーゾーンで警察の摘発も恣意性が高かったのです」。

6月23日に施行された改正風営法(昨年6月成立、風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律の一部を改正する法律)はダンスを基準とする営業(客にダンスをさせる営業)の規制を撤廃。また「特定遊興飲食店」を新設し、営業許可取得を条件に深夜に酒類の提供をしつつ客に遊興をさせることを可能にした。

WASEI氏は、「店内で違法行為を発見したとき経営側も通報しやすくなる。大きなメリットです」とも指摘。ただし課題はあり、「遊興」が何を指すのか、警察の恣意的な法運用をどう避けるかといった点は業界と政治、行政の調整が続く。

施行前日の22日、C4は東京・渋谷のSOUND MUSEUM VISIONで記者発表会を実施。長谷部健渋谷区長らも同席した舞台で、C4のZeebra会長はクラブ業界の質向上を訴え、“PLAYCOOL”(粋に遊ぼう)キャンペーンを呼びかけた。

(内原英聡・編集部、7月8日号)

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