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ハラスメント法整備でWiMNが院内集会

宮本有紀|2018年11月16日12:00PM

右から三浦氏、圷氏、井上氏、内藤氏。(撮影/『週刊金曜日』編集部)

日本にはハラスメント自体を禁じる法律の規定がなく、男女雇用機会均等法が事業主にセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止措置を義務づけるのみ。現在、厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会では均等法改正議論が進められ、セクハラ対策も論点となっている。そこで、「メディアで働く女性ネットワーク(WiMN)」は8日、「セクハラ法整備を考える11・8院内集会」を衆議院第一議員会館内で開催。弁護士ら識者を招き、実効性ある法整備のあり方について話し合った。

労働政策研究・研修機構副主任研究員の内藤忍氏は「均等法29条に基づくセクハラ措置義務違反の行政指導はできるが、訴える人がいないと指導が入らない。また行為自体が禁止されていないため労働局が禁止行為と判断できない。禁止規定と、それに基づいて労働局か独立した機関が禁止行為と認定できるしくみが必要」と発言。

日本労働弁護団で、現在は出産を機に正社員から契約社員にされたマタニティハラスメント(マタハラ)案件の代理人を務める圷(あくつ)由美子弁護士は「裁判所は均等法を使わない。行政指導に使うもので自分たちの使うものではないという意識。同法の『関連指針』には出産理由で正社員の有期雇用への変更を強要することは許されないと書いてあるが、裁判所は、それは指針で司法をしばるものではないと言う。だからハラスメント禁止を法律ですることが必要」と法規制の必要性を主張した。

労政審分科会の労働者側委員である連合総合男女・雇用平等局長の井上久美枝氏は今年のILO(国際労働機関)総会で「仕事の世界における暴力とハラスメント」に関する条約策定方針を確認し来年に条約採択を目指していることなども解説し「国内法整備は喫緊の課題。ハラスメント全般を規制する包括法の中にセクハラ、パワハラを規制する形が望ましい」などと述べた。

候補者男女均等法成立に尽力した政治学者の三浦まり氏は経験を踏まえ「山への登り方はいろいろな道がある。セクハラ新法やハラスメントの包括的規制法をつくるか均等法改正か。閣法か議員立法かでもアプローチは異なる」と指摘。

トークセッションでは「均等法は規制相手が事業主なのでセクハラをしてはならないという規定はおきにくい。規制を書いても裁判に使われないのでは意味がない」「事業主規制という均等法の理念を変えたらどうか」「抜本的改正が難しいなら新法をつくる方が早い」などの意見が交わされ、WiMN代表世話人の林美子氏は「問題点が指摘され論点が明確になった。今後も勉強を続けていく」と話した。

(宮本有紀・編集部、2018年11月16日号)

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