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沖縄の基地を引き取る行動でシンポ 憲法学者が法的に裏付け

2017年12月19日5:04PM

「基地を引き取る行動」について講演する木村草太教授。(撮影/平野次郎)

「沖縄差別を解消するために沖縄の米軍基地を大阪に引き取る行動」(引き取る行動・大阪)が11月25日、憲法学者の木村草太・首都大学東京教授を大阪に招いてシンポジウムを開いた。

木村さんは沖縄・辺野古の米軍新基地建設について、日米間の合意だけで小泉純一郎内閣と鳩山由紀夫内閣が閣議決定したことを問題視する。(以下、講演の要約)

基地ができると米軍の管轄権によって警察や都市計画など様々な自治権が制限されるので、地方公共団体の組織・運営に関する事項は法律で定めるとする憲法92条によって根拠法が必要になる。さらに憲法95条は、特定の地方公共団体のみに適用される特別法は住民投票による同意を必要としている。こうした憲法の原則に基づくと、根拠法もなく閣議決定だけで辺野古基地建設を進めるのは違憲と言える余地がある。

このように基地建設には法律をつくる必要があり、このことは基地を引き取る運動にも応用できる。根拠法をつくるとなると、政府は地元の意見を聞かなければならないし、適正な手続きを踏むことによって全国で公平な基地負担とは何かということになる。では、どこの自治体も米軍基地を引き受けないとなったらどうするか。どこも引き受けたくないというのなら日米安保をやめるべきだ。それでも日米安保が必要というのなら基地負担は全国で公平にやっていくしかない。そのためにはどうやって基地を配分していくのか。面積割りか人口割りかなどいろんな仕方がある。引き取るという自発的な運動にまかせるだけでなく、全国一律の基準を決めて納得がいく引き取り運動ができるようにする必要がある。(要約終わり)

木村さんの講演について、引き取る行動・大阪の松本亜季さんは「引き取る行動のなかで憲法論の視点はないに等しかったので、とても示唆に富んだ話だ」と語った。

(平野次郎・フリーライター、12月8日号)

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