考えるタネがここにある

週刊金曜日オンライン

  • YouTube
  • Twitter
  • Facebook

【タグ】

日本の司法の異常性を問い続ける基地問題訴訟(黒島美奈子)

2017年8月8日3:17PM

ちょうどこの原稿の締め切り日となる7月24日、名護市辺野古の新基地建設を巡り、沖縄県が国を提訴した。基地問題について県と国が法廷で争うのは、1996年に国が法廷で故大田昌秀知事(当時)を訴えた代理署名訴訟が初めて。これまで県側が勝訴した事例はなく、沖縄県は劣勢に立たされている。

だが、過去の結果が示すのは、県側敗訴という事実だけではない。国民主権や基本的人権など憲法の理念を保障することにおいて、日本の司法制度の大きな課題を露呈している。

たとえば、代理署名訴訟は、「駐留軍用地特別措置法」で定められた米軍用地の強制接収手続きの違憲性を争うものだった。特措法は米軍用地への土地の強制接収を拒否する地主に代わり、知事が契約を代行することを定めている。当時の大田知事は、沖縄だけに集中する基地負担に異議を唱え、知事として初めて代理署名を拒否。これを問題視した国が、署名拒否の違法性を問い、知事を提訴した。

これに対して最高裁は、「駐留軍基地が沖縄に集中していることにより、沖縄県および住民に課せられている負担が大きい」と基地による負担を認めながらも、特措法の合憲性を認定。知事の署名拒否は、「著しく公益を害する」として国が勝訴した二審の判決を支持した。

驚くべきは、この時、補足意見で述べられた見解だ。園部逸夫裁判官(当時)は「裁判所が国の高度の政治的、外交的判断に立ち入って本件使用認定の違法性を審査することは、司法権の限界を超える可能性がある」とした。つまり、「行政(政治)の権限に司法は及ばない」と責任を放棄したのである。特措法の合憲判断は、そうした司法の限界の結果として示されたのだった。

沖縄の基地問題に関するすべての司法判断には、この無責任な見解が通底している。

米軍機の飛行差し止めを求める嘉手納や普天間の爆音訴訟はその最たるものだ。日常的なひどい騒音が住民に健康被害をもたらす大規模な公害問題にもかかわらず、裁判所は、公害解消について国の責任を免罪し続ける。裁判所の判断を支える論理は、前述の補足意見とまったく同じだ。すなわち「外国軍のなす行為に日本国の権限は及ばない」と。かくして沖縄の基地負担解消は、行政だけでなく司法でも門前払いが続く。

そんな司法の態度を見ると、新基地建設を巡り、県知事の許可なく岩礁破砕行為に及ぶのは違法として、沖縄県が国を提訴した今回の訴訟も、県側に不利な情勢がうかがえる。管轄する水産庁はすでに、許可必要とした従来の見解を覆し、国にお墨付きを与えているほどだ。そうした状況に応じて都合よく解釈を変える暴挙でさえ、「行政の権限に司法は及ばない」とする無責任な態度の前ではまかり通ってしまうに違いない。

けれども、こうした日本式司法は国際社会では決して普遍的とは言えない。米国ではトランプ政権が打ち出した移民の入国制限という行政判断について、各州の裁判所が差し止めを命じたことは記憶に新しい。

日本の司法の異常性を問い続ける。基地問題訴訟は図らずもそんな役目を担っている。

(くろしま みなこ・『沖縄タイムス』記者。7月28日号)

【タグ】

●この記事をシェアする

  • facebook
  • twitter
  • Hatena
  • google+
  • Line

電子版をアプリで読む

  • Download on the App Store
  • Google Playで手に入れよう

金曜日ちゃんねる

おすすめ書籍

書影

黒沼ユリ子の「おんじゅく日記」

ヴァイオリンの家から

黒沼ユリ子

発売日:2022/12/06

定価:1000円+税

書影

エシカルに暮らすための12条 地球市民として生きる知恵

古沢広祐(ふるさわ・こうゆう)

発売日:2019/07/29

上へ