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入管収容は「国際人権法違反」 
国連が日本政府に是正勧告

西中誠一郎|2020年10月30日2:35PM

会見で入管収容のひどさについて訴えるサファリさん(左)とデニズさん。(撮影/西中誠一郎)

国連人権理事会「恣意的拘禁作業部会」が日本の入管施設における無期限長期収容の個別対応をめぐり「国際人権法違反」との見解を示し、日本政府に是正勧告した。個人通報による個別案件が国際法違反とされたのは今回が初めてで、難民申請者らを支援する弁護士グループが10月5日、参議院議員会館で緊急記者会見を開いた。

個別案件とは茨城県牛久市の収容施設「東日本入国管理センター」に収容中だったイラン人とクルド人の難民申請者2人についてのもの。2人は昨年10月、入管収容所での長期・無期限収容は国際人権法違反の「恣意的拘禁」に該当するという通報を、特別手続きで同作業部会に対して行なった。これに対して、今年7月に日本政府が回答書を提出。同作業部会は日本政府へ反論書を送付し、8月末には2人の長期・無期限収容が、国際人権法に違反する「恣意的拘禁」であるという見解を採択した。その後、同作業部会は被害の真相究明と加害責任者への適切な処置、2人への賠償などによる人権救済、そして入管難民法の抜本的な改正を求める110項目にわたる詳細な見解を取りまとめ、日本政府に10月1日に送付した。

10月5日、記者会見に臨んだ難民申請中の2人は、それぞれ合計4年半、5年にわたり長期収容された。その間、2週間だけ仮放免(一時的に収容を解く措置)許可された後に再び収容されるということが繰り返し行なわれた。これにより、2人は健康状態が悪化。入管職員による暴行なども受け、1人は自殺未遂もした。2人はこうした過酷な収容生活を経て、今春ようやく仮放免された。

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