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島尻大臣の説明に周囲もため息――カレンダーは「ポスター」!?

2015年11月4日10:35AM

「暦入りポスター」について島尻氏は小誌の質問は無視し、地元紙で報じられると慌てて対応しはじめた。(写真/野中大樹)

「暦入りポスター」について島尻氏は小誌の質問は無視し、地元紙で報じられると慌てて対応しはじめた。(写真/野中大樹)

小誌は先週2015年10月16日号で〈「沖縄攻略」の尖兵 島尻安伊子沖縄北方大臣の権力欲と暴力団疑惑〉と題する記事を掲載した。島尻氏が自身の選挙区で顔写真入りカレンダーを配布していたのは公職選挙法が禁じる「寄付行為」に該当し、法に抵触するのではないか、などと指摘したのだ。

島尻事務所は小誌の質問に一切回答をしなかったが、10月17日付『琉球新報』が〈島尻氏カレンダー配布 09年 公選法違反の可能性〉と報じ、翌18日付の『沖縄タイムス』が〈島尻氏カレンダー配布 10年参院選前 「違法ではない」〉という島尻氏のコメント付き記事を掲載すると、島尻氏は18日午後、沖縄県内で記者団のぶら下がり取材に応じた。

島尻氏は09年12月28日のブログで「(カレンダーを)欲しいという方は後援会事務所までご連絡ください」と呼びかけていることについて、この日、「誤解を受けるような表現だったことは申し訳ない」と謝罪しつつ、「カレンダー自体においては、公職選挙法上、何ら問題はない」と打ち消した。

しかし翌19日、説明は急展開した。この「あい子カレンダー」(ブログより)はカレンダーではなく「政治活動用ポスター」だと主張しはじめたのだ。関係者によれば島尻氏は19日、この問題について弁護士と協議している。協議で、カレンダーだと商品性が高く、それを選挙前に不特定多数に配っていたとすれば公選法に抵触してしまうため「ポスター」と位置づけることを決めたという。

ぶら下がりで記者団に「ポスター? ブログにはカレンダーと書いているが」「暦が明記されたポスターということか」などと問われ、島尻氏は「誤解を招く表現だった」と答えるしかなかった。

さすがに島尻氏の周辺からも「これをポスターだと説明しなければならないのか……」と嘆きの声が漏れてくる。

(野中大樹・編集部、10月23日号)

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