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築地市場は「営業中」 
仲卸業者ら「のれん」に基づく営業権主張

永尾俊彦|2018年12月13日11:27AM

11月24日、築地市場正門前で営業理由を都に通告する同市場営業権組合の猿渡誠さん。(撮影/永尾俊彦)

「東京都に通告する。都は条例を制定し、築地市場は閉場したと主張している。しかし、この条例は卸売市場法に違反する。築地市場83年の歴史の中でつちかわれた『のれん』に基づく営業権は、都が廃止できるようなものではない。(中略)よって、われわれは営業を続ける」

11月24日、仲卸業者らでつくる築地市場営業権組合(150業者)の猿渡誠さん(72歳)は、同市場正門前で高さ3メートルほどのフェンスの内側にいる東京都の職員にこう通告した。

営業権には行政が許可するもののほか、「のれん」、つまりブランドに基づくものがある。「築地直送」と冠するだけで付加価値がつく築地ブランドに基づく営業権は、「民衆がつくり上げてきた権利で、都に与えられるものではない」というのが猿渡さんら同組合の主張だ。

また、営業権は財産権でもあるので、侵害されたら損失補償が必要だとも主張する。確定した判例もあり、東京高等裁判所は、千葉中央卸売市場の移転の際に千葉市が卸売業者に支払った損失補償は財産権を規定した憲法29条から適法だと判示した(1991年)。 だが豊洲への移転では、都は仲卸業者らに損失補償どころか引っ越し費用も負担せず、土壌汚染のひどい豊洲に移って売り上げが落ちても「受忍限度内」だと開き直っている。536あった水産仲卸業者は移転で44業者も廃業した。

猿渡さんの通告後、同組合が用意したノリ、サバの缶詰などを販売、50~60人ほどの客が集まった。毎週火曜日と土曜日午後1時から、築地市場正門前は一種の「解放区」になる。警察は取り締まらず、すでに1カ月以上も続いている。これは、同組合が10月に営業権侵害の威力業務妨害罪で都を築地署に訴え、同署が「現行犯なら対応します」と約束した成果だ。

11月21日、同組合は都庁で記者会見を開き、築地市場の豊洲市場への移転で、都は農林水産省から築地市場について卸売市場法14条の廃止の認可と豊洲市場について同法8条の開設の認可を受けるべきなのにともに受けていないと指摘。代わりに業務規程についての同法11条を使い、築地市場の位置などを豊洲市場に変更する認可を受け、都条例を改定したが「それは違法です」と同組合は主張した。

【廃止正当化の論拠は破綻】

農林水産省卸売市場室は、筆者の取材に対し、「(同法)14条の廃止の認可が必要なのは中央卸売市場全体を廃止する場合だけで、そのうちの一つを廃止する場合は同法11条でよく、これまでもそうしてきました」と説明した。都には中央卸売市場が築地を含め全部で11ある。だから、その一つの築地市場を廃止する場合も14条の廃止の認可は不要で、11条の業務規程の変更でよいというのだ。

これに対して、同組合の助言者の熊本一規・明治学院大学名誉教授は、「もし中央卸売市場〇〇市場が業務規程の変更で廃止できるなら、そのすべてに14条は適用されないことになる。これは、『一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の(引用注・廃止の)認可をしてはならない』と規定する14条の適用を回避する巧妙なトリックです。農水省と都はグルになって14条を空文化させているのです」と批判した。

11月22日、東京地方裁判所は、仲卸業者が営業を続けるために築地市場内に冷蔵庫などの私有物を残し、占有していることに対し、都が明け渡しを求めていた仮処分で、都の主張を認める決定をした。

だが、熊本名誉教授は、「決定は都条例で築地市場での使用指定がなくなったことに基づいていますが、仲卸業者らは『のれん』に基づいて私物を置いているので、決定は法的効力を持ちません。だから、痛くもかゆくもありません」と反論した。前出の猿渡さんは、「『のれん』に基づく営業権は誰からも奪われない強い権利。今後も営業を続けることで守ります」と話した。

(永尾俊彦・ルポライター、2018年11月30日号)

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