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マイナンバー違憲訴訟続々――神奈川でも始まる

2016年7月20日10:49AM

仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、福岡……マイナンバー(共通番号)違憲訴訟が全国展開していく中、神奈川でも今年3月24日、201人の原告が▼個人番号の収集、保存、利用及び提供の禁止▼国が保存している個人番号の削除▼損害賠償(一人あたり11万円)を国に求め、提訴した。争点は大きく分けて二つ。(1)情報漏洩の現実的危険、国家による個人情報の一元管理となることの具体的弊害の立証 (2)憲法13条が保障する「自己情報コントロール権」という概念で捉えられるかという憲法論だ。

6月23日、第一回期日が開廷され、意見陳述が行なわれた。長年共通番号制度を問題視し、本訴訟の原告代表を務める宮崎俊郎さんは、「共通番号制度の根幹は、データマッチングを目的とした情報連携。住民情報の保管は実質的には一極集中システムであり、サイバー攻撃等を受けたら全市民のデータが流出する危険性がある。大規模ネットワークに参加しない権利が憲法13条におけるプライバシーの一種と捉えることが現代的な解釈。ぜひとも現代における最先端の状況を踏まえた議論をして頂きたい」と強く訴えた。また、開業医の藤田倫成さんは、「医療情報は極めて機微性の高い個人情報だからこそ、医療従事者には厳しい守秘義務が課せられているのに、共通番号と結びつけば漏洩の危険性が増してしまう」と指摘。

これに対し、国は、▼直ちに漏洩に繋がるものではない▼原告のいう危険性というものは抽象的なもので、具体的な危険性はない▼自己情報コントロール権はない――などとし反論している。

弁護団は第二次訴訟を起こす構えで、8月末日締切。問い合わせは事務局TEL 090・6138・9593(中森) ●次回期日は、10月13日(木)午前11時~横浜地方裁判所101号法廷(※20分前より抽選開始)。

(稲垣美穂子・フリーランスライター、7月8日号)

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