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セブン-イレブンの「地位乱用」問う――東京地裁、店主らの訴え棄却

2012年1月25日6:01PM

 コンビニエンスストア大手の「セブン-イレブン・ジャパン」(東京都千代田区)の加盟店店主らが同社に対し、公共料金・税金の収納代行業務や二四時間営業などのサービスを強要するのは独占禁止法の「優越的地位の乱用」に当たると訴えていた裁判で、東京地裁は二〇一一年一二月二二日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。

 福井章代裁判長は、セブン-イレブンの加盟店は「公共料金等の収納代行サービスを提供」「二四時間営業」といった認識は一般的に広まっており、業務内容についても「事前説明が為されている」等の判決理由を示した。

 訴えていたのは宮崎や群馬など五県のフランチャイズ加盟店の経営者九人。原告の一人である永尾潤さん(四六歳)は判決について「労働現場の実態を抜きに、(コンビニの)イメージだけが先行してしまっている」と異議を唱えた。

 本件の原告ではないが、群馬県でコンビニオーナーを務める男性はかつて、夜の勤務中にコンビニに入ってきた男から「殺すぞ」などと脅され、暴行をうけるなどの被害を受けている。永尾さんは「こうした例も現実にある。業務の改善を求めたい」と話した。 

 本件の結審後ではあったが、牛丼チェーン「すき家」を経営するゼンショーに対しては、警察庁が昨年、深夜の一人勤務態勢を改めるよう行政指導をしている。

 原告らは控訴し、「すき家」などに見られる状況の変化について訴えていく方針だ。

(本誌取材班、1月13日号)

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